セミリタイアを目指す弁護士ブログ

資産運用、法律事務所経営、セミリタイアなど興味があることをつづっていきます。

個人事業主のふるさと納税の控除額上限

節税、資産運用などに興味がある人が、絶対に押さえておかないといけないのが、「ふるさと納税」制度。

 

もうかなりポピュラーになっているので、今さら感もあるが、簡単に説明すると、地方自治体に寄付すると、寄付金分の税金が安くなり、しかも地域の名産品が返礼品としてもらえる制度だ。

つまり、実質タダで名産品がゲットできるという、利用しないと損な制度。

(年間で2000円は税金から控除されないが、それなりに所得があれば無視していい額だろう。)

 

ただし、難点は、いくらまで寄附していいのかを計算するのが難しいこと。

一般的には住民税の2割が目安とされているが、正確ではない。また、会社員などの給与所得者向けに、上限額の計算方法を紹介するサイトはあるが、個人事業者の場合については見つからなかった。

 

そこで、今回記事として記載してみた。正確性に自信はないので、間違いが合ったらコメントください。

 

①まずは、課税所得の見込み額を計算する。

昨年分の確定申告をしていれば、昨年分の課税所得をもとに、今年の売上・経費・控除などの変動分(見込額)を足したり引いたりすれば今年の課税所得(見込額)は計算できる。

もし昨年分の確定申告をしていなければ、以下のようなサイトから課税所得を計算してみてほしい。

www.sumoviva.jp

 


② 課税所得が算定できた場合、以下の限度額までなら寄付をしてもよいということになる。

なお、見込み額をもとにしているので、ぎりぎりまで寄附をするのではなく、多少これよりも減らした額にするのがよいだろう。

※2018年9月時点の情報をもとに、個人住民税所得割額=課税所得の10%として計算した概算であり、正確性の担保はできません。あくまでも目安として、各自確認をお願いします。

課税所得 寄附限度額
100万円 25,558円
200万円 52,130円
300万円 77,195円
400万円 116,972円
500万円 145,715円
600万円 174,458円
700万円 212,469円
800万円 242,536円
900万円 272,603円
1000万円 357,190円
1100万円 392,709円
1200万円 428,228円
1300万円 463,747円
1400万円 499,266円
1500万円 534,785円
1600万円 570,304円
1700万円 605,823円
1800万円 641,342円
1900万円 774,977円
2000万円 815,660円

  

(参考サイト)

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安 | 総務部財政局税務課

このサイト内の表を参考に、 個人住民税所得割額=課税所得の10%として計算した以下の表に基づいて算出した。
  ・総合課税の場合(申告分離課税を合わせて課税される場合も総合課税の税率によります) 

所得税の課税所得額 所得税 寄附金限度額 Xを求める計算式
~195万円 5% X=課税所得×2.3558%+2千円
195~330万円 10% X=課税所得×2.5065%+2千円
330~695万円 20% X=課税所得×2.8743%+2千円
695~900万円 23% X=課税所得×3.0067%+2千円
900~1800万円 33% X=課税所得×3.5519%+2千円
1800万円~4000万円 40% X=課税所得×4.0683%+2千円
4000万円~ 45% X=課税所得×4.5397%+2千円

 

 

こう見てみると、住民税の2割よりも多い金額でも控除がされることがわかる。

特に高額所得者ほど2割よりも大きく割合が増えるため、影響は大きいのだ。

 

たまにはこのように、情報として価値のありそうなページを出していきたいと考えている。

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